民数記 8:24 - Japanese: 聖書 口語訳24 「レビびとは次のようにしなければならない。すなわち、二十五歳以上の者は務につき、会見の幕屋の働きをしなければならない。 この章を参照Colloquial Japanese (1955)24 「レビびとは次のようにしなければならない。すなわち、二十五歳以上の者は務につき、会見の幕屋の働きをしなければならない。 この章を参照Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳24 以下はレビ人に関することである。二十五歳以上の者は、臨在の幕屋に入って務めに就き、作業をすることができる。 この章を参照聖書 口語訳24 「レビびとは次のようにしなければならない。すなわち、二十五歳以上の者は務につき、会見の幕屋の働きをしなければならない。 この章を参照 |